事業承継税制の特例措置の期限が迫っています!
※適用期限は令和9年(2027年)12月までの贈与・相続まで
※特例措置を適用するために必要な申請は令和6年(2024年)3月末まで

[事業承継税制とは]
事業承継税制は「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例」といい、全国各地方で雇用と地域経済を支えている中小企業の経営承継を円滑にすることを目的として、2008年10月1日に施行されました。
後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

納税義務がなくなるわけではありません

《国税庁ホームページ 法人版事業承継税制》
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm

詳しい制度の内容は、パンフレット:(法人版事業承継税制)のあらましをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf

事業承継税制を検討しないという選択肢はない!

中小企業の株式の贈与・相続に関する税制上の特例は、この「事業承継税制」しかありません。
だから…リスクがあるとか、手続きが面倒とか批判的な情報に惑わされずに、もしもあなたの会社の株価が高くて、将来の株式の贈与・相続に不安があれば…事業承継税制を検討しないという選択肢はないのです!

「適用となるか否か?」は専門家とよく相談しましょう。
「使うべきか否か?」は将来の税負担と手続きや制度リスクを秤にかけて判断しましょう。私たち経験豊かな専門家が、それぞれの会社や個人の事情に応じて、そのメリットとリスクの適切な判断をサポートします。

なぜ今 事業承継税制に注目すべきなのか?

事業承継税制は節税や免税の制度でなく、中小企業の経営の承継を後押しする制度です。つまり、現経営者から後継者への承継に係る株式の相続税や贈与税の負担をなくして、長年にわたって築いてきた経営と事業基盤を後継者に引き継ぐ計画的な事業承継の障害を取り除くためのものです。

その意味で、事業承継税制は「世代交代促進税制」と言われています。
しかし制度創設以来その活用が一向に進まず、承継も遅々として進まない状況に強い危機感を抱いた国が2018年に新たに10年間の期限付きの「特例措置」を講じました。
この特例措置では、これまでの制度で難しいといわれてきた要件の緩和や適用の範囲の拡大などが行われ現実に使いやすい制度に変わりました。
しかし、この特例措置を使うための申請の期限は2023年3月31日までと更に短くなっています。

事業承継税制を活用するかどうかの判断は?
1 正しい株価評価計算を行う
相続・贈与に係る株価は、通常の決算ではわかりません。
別に、税理士が専門知識を用いて計算するものです。
税理士以外が行う概算株価は参考になりますが、正しいものではありません。
2 株式に係る税額の試算を行う
それぞれの株主から後継者に贈与した場合の贈与税、相続した場合の相続税を試算すると将来の税負担の問題の大きさや対策の必要性等がわかります。
相続税の試算は株式以外の財産の評価又は概算で試算します。財産の分け方や納税のためのお金の問題などが見えてきます。

株式の評価診断について

3 承継の計画を話し合って決める
事業承継には様々な問題や課題が絡み合って複雑で難しいものですが、「後継者」「代表者交代時期」「株式承継時期」の三つの予定を決めることが何より大事です。
4 事業承継税制のメリットとリスクを比較検討して判断する
事業承継税制は「納税の猶予制度」ですからメリットもある反面、リスクもありますので、よく検討して、特に後継者が納得して適用の是非を判断すべきです。
一般論ではなくてすべて自分と自社にとってのメリットやリスクを考えます。もちろん、制度上の適用要件を満たしているかどうかの事前のチェックや対策も重要です。
この段階で知識と経験の豊かな専門家と相談することが何より大切です。

《国税庁非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例適用要件チェックシート》
・特例措置(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2019/pdf/045.pdf
・一般措置(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2019/pdf/046.pdf

事業承継税制ってわかりにくい?

事業承継税制は「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例」といい、全国各地方で雇用と地域経済を支えている中小企業の経営承継を円滑にすることを目的として、2008年10月1日に施行された重要な制度です。しかし、現実にはなかなか理解され上手く使われているとはいえません。

基本的に、後継者である受贈者・相続人が、経営承継円滑化法の認定を受けて自分が承継する会社の株式を贈与又は相続により取得した場合に、その株式に係る贈与税・相続税について、その納税が「猶予」される制度です。

相続財産全体の大きさにもよりますが、一般に基礎控除額や累進税率の違いなどによって贈与税より相続税の納税額が低くなりますので、ここで相続税を納付して終わらせることもできますし、さらに、その株式に係る相続税について納税を猶予することも選択できます。

詳しい内容を手軽に知りたい方には、一番信頼のおける国税庁のホームページでご覧いただくのがよいでしょう。

《国税庁ホームページ 法人版事業承継税制》
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
詳しい制度の内容は、パンフレット:(法人版事業承継税制)のあらましをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf

 

事業承継税制に潜むリスクと「特例措置」の活用

事業承継税制を適用して株式を承継する場合、途中で認定要件を満たさなくなって(認定取り消し)、猶予されていた税金の納付をしなければならなくなるというリスクがあります。

もっともよく知られている認定取り消しは、申告後5年間で平均8割の雇⽤維持要件を満たさなくなった場合です。ただし、特例措置の適⽤を受けている場合には、雇⽤が8割を下回った場合でもその理由について都道府県に報告を行えば認定取消しとはなりません。
相続税の猶予であれば、いずれ払うべき税額を遅れて納付すると考えればリスクとはいえないかもしれませんが、贈与税に関しては、後に負担する相続税より明らかに多税を払うことになるので、このリスクを回避したり軽減したりするために、特例措置の適用の是非を含めて専門家の知恵知識を活用した周到な検討と対策が必要です。

事業承継税制は税法の特例制度ですが、あくまで中小企業の経営承継の計画を後押しするものです。
この、少し分かりにくいものの大切な特例制度の有効かつ適切な活用を、ワンストップで総合的に指導支援いたします。

私たちにご依頼いただければ、後継者への経営の承継に関するお悩みや問題に関する相談から、事業承継方針や計画に適した株式承継の対策や制度活用に関する判断、事業承継税制を活用するために確認申請や認定申請の代行をはじめとした対応全般と、全体スケジュールの作成や管理指導を責任をもって行います。

事業承継税制「特例措置」の手続き
会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、2023年3月31日までに北海道知事に提出し、その確認を受ける。
「特例承継計画」の変更をする場合には「特例承継計画」を新たに作成し、北海道知事に変更申請書を提出し確認を受ける。

株式の贈与 特例承継計画に沿って株式を贈与する。

財産評価基本通達に則り贈与時の株価評価をし、贈与税の計算を行う。
贈与の日の翌年1月15日までに、認定申請書を作成し、一定の書類を添付して北海道知事に提出し、認定を受ける。
株券発行会社の場合、法務局に供託書を提供し、日本銀行に株券を供託する。
贈与の日の翌年3月15日までに、所轄税務署に贈与税申告及び担保提供手続きを行う。
経営承継期間内(贈与の申告期限から5年間)は毎年、6月15日までに北海道知事に年次報告書、8月15日までに所轄税務署長に継続届出書を提出する。その期間の経過後は3年ごとに所轄税務署長に継続届出書を提出する。
経営承継期間内の従業員の数が5年間で平均8割を下回った場合には、その理由について北海道知事に報告を行わなければならない。